(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でないEとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
損害賠償の予定額と違約金の合算額(1,200万円)が代金の10分の2(600万円)を超える場合、無効となるのは超える部分のみであり、特約がすべて無効となるわけではない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地建物取引業法第38条第2項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問43)
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