(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)損害賠償の予定額を定めなかった場合は、民法の原則により、実際に生じた損害額を立証して請求できる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第415条・第416条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問43)
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