(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
宅建業者でない買主との間では、損害賠償の予定額と違約金の合算額は代金の10分の2(600万円)を超えてはならず、1,200万円とする特約は600万円を超える部分が無効となる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地建物取引業法第38条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問43)
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