(同上の設問において)AとBは、「瑕疵担保責任を負うべき期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第40条も「契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」を除き買主に不利な特約を無効とする規定に改められた。「隠れた瑕疵」「売主の責めに帰すべき事由がないとき」といった枠組みは現行法にはなく、出題当時(平成17年)の旧規定を前提とした肢である。
解説
違反する。瑕疵担保責任の期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効だが、契約締結の日から2年とする特約は、引渡しの日から起算すると2年未満となりうるため、買主に不利な特約として無効である。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地建物取引業法第40条
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