(同上の設問において)Bがレストランにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフはできない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項第1号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問41)
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