宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問41-B

(同上の設問において)BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。

解説

○ 正しい

申込みの場所が事務所であれば、契約締結場所を問わず、クーリング・オフはできない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問41)

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