宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問41-A

宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1)BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。

解説

○ 正しい

申込みをした場所がモデルルーム(事務所等に準ずる場所)であれば、契約締結場所が喫茶店であっても、クーリング・オフはできない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項・施行規則第16条の5
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問41)

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