(同上の設問において)Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
依頼者の依頼により行う広告の料金は、報酬とは別に依頼者に請求することができる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条・報酬告示
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問34)
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