宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-C

(同上の設問において)Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)誇大広告等の禁止は、広告の表示行為自体が規制されるものであり、注文の有無や取引の成否にかかわらず、監督処分及び罰則の対象となる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第32条・第65条・第81条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問34)

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