宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-D

(同上の設問において)Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、契約が成立するまでの間に説明するようにしなければならない(努力義務)。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条の2
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問33)

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