宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-B

(同上の設問において)家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説

× 誤り

賃貸物件の管理受託は宅地建物取引業に当たらず、その取引により生じた債権は、営業保証金の還付の対象とならない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金の還付)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問33)

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