宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
地方債証券は額面金額の90%として評価されるため、額面1,000万円の地方債証券の評価額は900万円であり、支店2か所分の営業保証金(1,000万円)に不足する。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第3項・施行規則第15条
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問33)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。