宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

解説

× 誤り

秘密を守る義務には例外があり、正当な理由がある場合は秘密を他に漏らしてもよい。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第75条の2
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問32)

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