宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引主任者の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

解説

× 誤り

案内所等については、契約行為等を行う場合に成年者である専任の取引主任者を1人以上置けば足り、従事者の数に対する割合(5人に1人以上)の基準は事務所についてのものである。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3第1項・施行規則第15条の5の2
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問32)

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