(同上の設問において)動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 借地借家法第29条第1項(建物賃貸借の期間)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問15)
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