(同上の設問において)区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
規約により、区分所有者の共有に属さない土地も建物の敷地とし、管理の対象とすることができる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 区分所有法第5条第1項(規約による建物の敷地)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問14)
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