権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-D

(同上の設問において)AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 事業用借地権は、平成20年1月1日施行の借地借家法改正により、存続期間10年以上20年以下から10年以上50年未満に拡大され、「事業用定期借地権」(第23条)として整理された。出題当時(平成17年)は存続期間10年以上20年以下の事業用借地権であった。譲渡・転貸に地主の承諾(又は裁判所の許可)が必要な点は現行法でも変わらない。

解説

× 誤り

事業用借地権であっても借地権の譲渡には地主の承諾(又は裁判所の許可)が必要であり、承諾なく譲渡してもCは地主Bに借地権を主張できない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 借地借家法第19条・第24条(平成17年当時)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問13)

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