権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。

解説

○ 正しい

借主は、貸主の承諾がなければ、第三者に借用物の使用収益をさせることができない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 民法第594条第2項(借主による使用及び収益)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問10)

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