(同上の設問において)買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 他人物売買・権利の瑕疵に関する売主の担保責任は、令和2年4月1日施行の改正民法により、契約不適合責任として再構成された(現行第561条・第565条・第564条)。現行法では、買主の善意・悪意を問わず、売主の帰責事由があれば損害賠償を請求でき、契約の解除も可能である。出題当時(平成17年)は、他人の権利の売買では悪意の買主は解除のみができ損害賠償請求はできないなどの旧規定(旧第561条)が適用されていた。
解説
× 誤り
抵当権の実行により所有権を失った買主は、抵当権の存在を知っていた場合でも、契約の解除ができるほか、損害賠償を請求できる(旧第567条)。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法(平成17年当時)第567条第1項(抵当権等がある場合の買主の権利)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問9)
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