(同上の設問において)売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
契約の解除は損害賠償の請求を妨げないため、売主は解除した場合でも買主に対して損害賠償を請求できる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第545条第3項(解除の効果)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問9)
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