売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 他人物売買・権利の瑕疵に関する売主の担保責任は、令和2年4月1日施行の改正民法により、契約不適合責任として再構成された(現行第561条・第565条・第564条)。現行法では、買主の善意・悪意を問わず、売主の帰責事由があれば損害賠償を請求でき、契約の解除も可能である。出題当時(平成17年)は、他人の権利の売買では悪意の買主は解除のみができ損害賠償請求はできないなどの旧規定(旧第561条)が適用されていた。現行法では、悪意の買主でも売主の帰責事由があれば損害賠償を請求できるため、本肢の結論は現行法では成立しない。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)出題当時の旧規定では、他人の権利の売買において売主が権利を取得して移転できない場合、悪意の買主は契約の解除のみができ、損害賠償請求はできなかった。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法(平成17年当時)第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問9)
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