(同上の設問において)AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
当事者の一方が複数の場合、解除の意思表示は全員に対してしなければならない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第544条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問8)
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