(同上の設問において)Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
債務者自身が振り出した小切手(銀行振出しでないもの)の提供は、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第493条(弁済の提供の方法)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問7)
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