権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-D

(同上の設問において)Bは、平成16年12月1日に甲建物をFに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡した。Fは、この賃貸借をAに対抗できる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 短期賃貸借の保護制度(抵当権設定登記後の賃貸借でも、建物3年以内・土地5年以内の短期賃貸借は抵当権者に対抗できる旨の旧第395条)は、平成16年4月1日施行の民法改正により廃止された(現行第395条は、抵当建物使用者に買受けの時から6か月間の明渡し猶予を認めるにとどまる)。本問は改正直後の経過措置(改正前に設定された抵当権に対する短期賃貸借の扱い)を問う内容であり、経過期間が終了した現行法では、そのままでは成立しない設問である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)平成16年4月1日以降に成立した賃貸借には短期賃貸借の保護は適用されず、抵当権設定登記後の賃貸借は抵当権者に対抗できない(明渡し猶予のみ)。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 民法第395条(現行)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問6)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →