権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-B

(同上の設問において)Bは、平成15年12月1日に甲建物をDに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡した。Dは、平成16年4月1日以降もこの賃貸借をAに対抗できる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 短期賃貸借の保護制度(抵当権設定登記後の賃貸借でも、建物3年以内・土地5年以内の短期賃貸借は抵当権者に対抗できる旨の旧第395条)は、平成16年4月1日施行の民法改正により廃止された(現行第395条は、抵当建物使用者に買受けの時から6か月間の明渡し猶予を認めるにとどまる)。本問は改正直後の経過措置(改正前に設定された抵当権に対する短期賃貸借の扱い)を問う内容であり、経過期間が終了した現行法では、そのままでは成立しない設問である。

解説

○ 正しい

改正前の民法の下で成立した短期賃貸借(建物は3年以内)は、経過措置により、改正法の施行後も従前の例により抵当権者に対抗できる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 民法(平成16年改正前)第395条・平成16年改正法附則
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問6)

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