(同上の設問において)AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第508条(消滅時効にかかった債権による相殺)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問4)
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