(同上の設問において)AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ時効によって消滅しない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第396条(抵当権の消滅時効)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問4)
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