買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。 イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。 ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- なし
解説
アは正しい:顕名がなくても、相手方が代理人であることを知っていたときは、本人に直接効果が帰属する。イは正しい:代理権消滅後の表見代理により、相手方が善意無過失であれば、本人は責任を負う。ウは正しい:無権代理行為は、本人が追認すれば契約の時にさかのぼって有効となる。よって正しいものはア・イ・ウの三つである。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第100条ただし書・第112条・第113条・第116条(顕名・表見代理・無権代理の追認)
- 個数問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問3)
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