(同上の設問において)錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和40年6月4日)→ 条文(民法第120条第2項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変わった。錯誤による取消しをできるのは、表意者・その代理人・承継人に限られる(表意者が錯誤を認めていないときに相手方・第三者が無効を主張できないとする判例の帰結)。
解説
× 誤り
錯誤による無効は表意者保護のための制度であり、表意者自身が錯誤を認めていない場合には、相手方は無効を主張できない(判例)。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法(平成17年当時)第95条・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問2)
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