(同上の設問において)錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 錯誤の効果は、令和2年4月1日施行の改正民法により「無効」から「取消し」に改められ、動機の錯誤の扱い(基礎事情の表示)や重過失者・第三者の主張の可否も条文化された(現行第95条)。出題当時(平成17年)は錯誤による意思表示は「無効」であった。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)表意者に重大な過失があるときは、表意者は自らその無効を主張することができない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法(平成17年当時)第95条ただし書
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問2)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。