権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(大判大正3年12月15日・最判昭和29年11月26日)→ 条文(民法第95条第1項第1号・第2項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変わった。動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができる。

解説

× 誤り

動機が表示されて意思表示の内容となったときは、動機の錯誤も法律行為の要素の錯誤として意思表示が無効となりうる(判例)。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 民法(平成17年当時)第95条・判例
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問2)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →