権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-A

AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 錯誤の効果は、令和2年4月1日施行の改正民法により「無効」から「取消し」に改められ、動機の錯誤の扱い(基礎事情の表示)や重過失者・第三者の主張の可否も条文化された(現行第95条)。出題当時(平成17年)は錯誤による意思表示は「無効」であった。

解説

× 誤り

法律行為の要素に錯誤があるときは、意思表示は無効となる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 民法(平成17年当時)第95条(錯誤)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問2)

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