権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-D

(同上の設問において)買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 婚姻による成年擬制(旧民法第753条)は、令和4年(2022年)4月1日施行の民法改正により廃止された。同改正で成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢も男女とも18歳に統一されたため、「婚姻している未成年者」という事態自体が生じなくなった。出題当時(平成17年)は婚姻により成年に達したものとみなされる制度があった。

解説

× 誤り

婚姻をした未成年者は成年に達したものとみなされ、婚姻が有効にされている以上、未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 民法(平成17年当時)第753条(婚姻による成年擬制)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問1)

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