(同上の設問において)買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)権利能力を有しない団体は権利義務の主体となれず、団体自体には所有権は帰属しない(構成員に総有的に帰属する)。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第34条・判例(権利能力なき社団)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問1)
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