(同上の設問において)買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
意思無能力者の法律行為は、取消しを要せず当然に無効である。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 民法第3条の2(意思能力)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問1)
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